ご利用案内
ご利用者様へのメッセージ
- ・「人として、その尊厳を尊重します。」
- ・「個人情報を厳守します。」
- ・「適切な看護・介護の提供をします。」
- ・「いつでも、どんなことでも療養相談に応じます。」
- ・「利用者様を中心に他職種連携を行います。」
- 訪問看護をご利用になるまでの流れ
利用料
介護保険利用料
介護保険受給者 | 1割負担または2割負担 |
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基本利用料
介護保険 | 医療保険 | |||
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訪問看護(サービス提供体制加算含む) | 費用の1~3割 | |||
20分未満 | 30分未満 | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | |
326単位 | 480単位 | 840単位 | 1,150単位 |
病状により下記の単位が加算されます
特別管理加算(Ⅰ) (支給限度管理の対象外) |
500単位/月 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 |
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特別管理加算(Ⅱ) (支給限度管理の対象外) |
250単位/月 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態等である利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合。 |
長時間訪問看護加算 | 300単位 |
初回加算 | 300単位/月 |
ターミナルケア加算 | 2000単位 |
ご希望により下記の単位が加算されます
緊急時訪問看護加算 | 540単位 |
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退院時共同指導加算 | 600単位 |
医療保険利用料
後期高齢者 | 1割または3割負担(一定所得の方) | ||
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健康保険 | 国民健康保険 | 高齢受給者 |
1割~3割負担 |
一般受給者 | 3割負担 (義務教育就学前は2割負担) |
介護保険の訪問看護を利用する場合
介護保険の場合、訪問看護の利用回数に制限はありません。
一回の利用時間数については
- ①20分未満
- ②30分未満
- ③30分以上60分未満
- ④60分以上90分未満
までの4区分のなかから、 必要性に応じて選択することができます。但し、介護保険の支給限度額(利用したサービス料金に対し介護保険から支給される金額)によって月間の上限が設定されています。
一般的に訪問看護が必要な方は、それ以外の様々な介護保険サービスも同時に必要とする方が多く、 複数のサービスを利用しながら支給限度額の範囲内で月間費用を収めようとすると、訪問看護の利用は週に1~2回に抑えられてしまうことが多いのが実情です。
医療保険の訪問看護を利用する場合
医療保険の利用条件を満たした方は、週に1~3回まで訪問看護を利用することができます。
一回の利用時間数については、30~90分の範囲となります。
医療保険には支給限度額はありませんので、医師に必要性を認められれば、利用回数・利用時間数の上限いっぱいまで訪問看護を利用することができます。
<医療保険の特例>
特別に重い病気・症状の方で、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は週4回以上の訪問の利用が可能です。
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者は、週1回に限って1回90分を越える長時間の利用も可能です。
また、病状の悪化により医師から特別訪問看護指示書が交付された場合は、月に一回だけ最長14日連続の利用も可能です。
特別訪問看護指示書が交付された方のうち、気管カニューレを使用している人、真皮を超える褥瘡(じょくそう:床ずれ)のある人は 月に二回まで(つまり28日連続で)訪問看護の利用できます。
厚生労働大臣が定める疾病等の患者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者、別表第8に定める患者
特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる状態等にある者
- 1. 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
- 2. 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
- 3. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
- 4. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
- 5. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者